相続の不動産登記が義務化になった背景と、測量が必要なケースとは?
2024年4月から相続登記の義務化がスタートしました。
そこで、ここでは、その制度が導入された背景と目的について解説します。
◇なぜ、相続登記が義務化になったのか
2024年4月に施行された相続登記の義務化は、所有者不明土地の急増という深刻な社会問題への対応策として導入されました。
日本では国土の約24%が所有者不明と推定され、公共事業の妨げや治安悪化の要因にもなっています。
従来の制度では手続きの負担も大きく、登記が進まない要因となっていました。
新制度では、3年以内の登記義務化に加え、簡易な「相続人申告登記」も導入され、手続きの負担軽減が図られています。
◇相続時の測量が必要なケース
土地を分割して相続する場合(分筆登記)は、相続人それぞれの名義にするために正確な測量と境界の確定が必要で、「地積測量図」の作成が必須です。
相続税評価や物納の際も、登記簿の面積が古い場合は実測による正確な面積測定が求められます。
また、相続した土地を売却する際は、買主や不動産会社から境界確定測量を求められることが多く、測量が未了だと売却価格の低下や取引の難航につながることがあります。
弓田茂樹土地家屋調査士は、毛呂山町を中心に土地や建物の現況を正確に調査・測量し、法務局への登記申請を行う専門家です。
土地の売却や建物の建築、地目変更、境界線の確認、近隣との境界トラブルなど、不動産に関するお悩みに対応いたします。
大切な資産を守るため、登記や測量はお任せください。
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