土地や建物の表示に関する登記とは?権利の登記との違いをわかりやすく解説
不動産の登記手続きには表示に関する登記と権利に関する登記の2種類が存在します。
不動産取引や所有権を守る上で欠かせない基礎知識として、両者の役割の違いやそれぞれの特徴をわかりやすく解説します。
■不動産の物理的状況を記録する表示に関する登記
表示に関する登記とは、土地や建物の所在、面積、構造、用途といった物理的な状態を正確に記録するための登記です。
土地の分筆や建物の新築・増改築などを行った際に行われ、登記簿の表題部に記録されます。
この手続きは土地家屋調査士が専門として担っており、不動産の存在や範囲を登記に記録することで、正確な課税や適正な取引の基盤となります。
■所有権や担保権などの権利関係を示す権利の登記
一方、権利に関する登記とは、その不動産が「誰のものか」「どんな権利が設定されているか」を記録する手続きです。
売買や相続による所有権の移転、住宅ローン設定時の抵当権設定などが該当し、登記簿の「甲区」「乙区」に記録されます。
こちらは主に司法書士が手続きを担当し、不動産に関する権利関係を公示し、第三者に権利関係を示すために行われます。
当事務所は、毛呂山町に根ざした土地家屋調査士事務所です。
豊富な経験とノウハウを活かし、土地の地目変更など専門性の高い手続きも丁寧にサポートいたします。
お客様一人ひとりに寄り添い、誠心誠意対応いたします。
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